平成22年度 開催案内


陸上貨物運送事業労働災害防止協会愛媛県支部

 労働安全衛生法第45条A・同施行令第151条の21・24に基づき、フォークリフトを使用する事業 主は、事業内検査者又は検査業者検査者として資格を有する者によって、フォークリフトの定期自主検査を1年を超えない期間ごとに1回、定期に行わなければなりません。
 当協会愛媛県支部では、上記のうち事業内検査者の資格者を養成するための講習を、下記要領により開催することと致しましたので、ご案内申し上げます。
 尚、検査業者検査者の資格取得研修は、(社)建設荷役安全技術協会で行うこととなっていますので、申し添えます。


(1) 研修実施日・実施場所・定員

種 別 日 時 場 所 定 員
学 科 平成22年9月29日(水)9:00〜
平成22年9月30日(木)9:00〜
愛媛県トラック総合サービスセンター
(松山市南江戸1丁目6−3)
20名
実 技 平成22年10月17日(日)9:00〜 トヨタL&F西四国鰹シ山支店
(松山市大可賀3丁目150−20)
(注) @受講申込数が定員に達しない時は、中止となる場合もあります。
A次回の開催は、平成24年度の予定です。

(2) 受 講 資 格

 下記@〜Bのうちいずれか該当し、その者を雇用している事業主の学歴、職歴証明がある者で当該検査者として適正であると認め、事業主が推薦する者であること。
1 A(9.5時間)講習
 イ. 自動車整備士技能検定規則第2条に揚げる1級4輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士又は2級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に1年以上従事した経験を有する者。
 ロ. 自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級自動車シャーシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級ガソリン・エンジン自動車整備士又は3級ジーゼル・エンジン自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有する者。
2 B(14時間)講習
 イ. 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有する者。
 ロ. 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者。
 ハ. フォークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者。
 ニ. フォークリフトの運転の業務に10年以上従事した経験を有する者。
 ホ. 職業訓練法第8条の養成訓練又は能力再開発訓練のうち職業訓練法施行規則別表第2・第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる港湾荷役科の訓練を修了した者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る)で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者。
 ヘ. 職業訓練法第8条の能力再開発訓練の職業訓練法施行規則別表第7の訓練科の欄に掲げるフォークリフトの運転科の訓練を修了した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は、フォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者。
 ト. 自動車整備士技能検定規則第2条に揚げる1級2・3輪自動車整備士、2級3輪自動車整備士、2級2輪自動車整備士、3級3輪自動車整備士、3級自動車シャーシ整備士、3級ジーゼル・エンジン自動車整備士、3級ガソリン・エンジン自動車整備士、3級2輪自動車整備士及び3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有する者。
3 C(14時間)講習
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84号第3項の大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く) が通算して10年以上ある者で、フォークリフトの運転の業務に5年以上従事した経験を有する者。
〔備  考〕
 次の者は、この研修を修了しなくても事業内検査者の資格を有します。
 職業訓練法第27条第1項の指導員訓練のうち職業訓練法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第8の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者。

(3) 研 修 の 内 容

イ. この研修は、1.学科研修、2.実技研修、3.検査実習によって行います。
ロ. 学科研修
  研修科目、研修時間は次のとおりです。

研 修 科  目 範  囲
9.5時間
講習

14時間
講習

14時間
講習

 
 

 
フォークリフトの検査に必要な 一般的事項に関する知識 フォークリフトの種類及び構造
原動機の種類及び構造
動力伝達装置、走行装置、操作装置
荷役装置、油圧装置
制動装置、電気系統、安全装置
フォークリフトの検査の方法に関する知識 分解及び組立の方法
検査の手順、検査器具の使用方法
各部分異常有無の判定方法
関係法令 法令及び安衛則中の関係条項、
フォークリフトの構造規格
  実 技 2.5
研修時間合計 9.5 14 14
検査実習(チェックリスト提出) 3台分 5台分

ハ. 実技研修
  実技研修は、学科研修の評価基準に合格した者に行います。
  研修科目・研修時間は次のとおりです。

実施事項 検査部位
9.5時間
講習

14時間
講習

14時間
講習
検査の方法、分解・組立ての方法、検査の手順・検査機器の使用方法及び判定を行う 荷役装置・油圧装置
制動装置・電気系統・安全装置 1.5 1.5 1.5
原動機
動力伝達装置・走行装置・操縦装置 1.5 1.5
研 修 時 間 合 計 2.5

ニ. 検査実習
 検査実習は、学科実習と実技実習を終了し、評価基準に合格後、各自の所属事業場で行うことになります。
   検査実習を行うフォークリフトは研修の種類のフォークリフトについて、(A)・(B)講習は3台、(C)講習は5台必要となります。
   検査実習を行った結果については所定のチェックシートに記録し、提出していただきます。
   尚、検査実習は実技研修終了後、期日までに提出していただきます。期日までに提出がない場合は、不合格とさせていただきます。
   
(注)  学科研修・実技研修及び検査実習の評価基準に合格しない者の再補講等は認められません。
 尚、受講資格を有していても自主検査について十分な技能がないと合格が困難な研修ですからご留意下さい。

(4) 受 講 料 等

 @学科講習
受講料 テキスト料
A (9.5時間講習) 5,355円 14,595円 19,950円
B・C(14時間講習) 5,880円 20,475円

A実技講習
受講料
A (9.5時間講習) 14,700円
B・C(14時間講習) 15,225円

B検査実習
評価費
A (9.5時間講習) 1,050円
B・C(14時間講習)
(注) 受講料等は、消費税が5%含まれています。

(5) 修了証の交付

 学科研修終了時及び実技研修終了時並びに検査実習についてそれぞれ評価を行い、評価基準に合格した
者に、事業内検査有資格者としての修了証を交付します。

(6) 申込要領等

イ. 受講申込書は台帳として永久保存のものですから、汚したり破損しないよう注意し所定の事項を記載し特に申込者の氏名及び生年月日は代筆しないで本人が記名、押印して下さい。
ロ. 受講申込前6ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽(たて3.6cm、よこ2.4cm)の裏面に氏名・生年月日を記入したものを2枚(1枚は申込書の所定の欄に貼付し1枚添付)が必要です。
ハ. 研修受講料及びテキスト料は申込みと同時に納入して下さい。納入後は理由の如何を問わず返却いたしません。
ニ. 申込書は先着順に受付け、定員(20名)に達した時は締め切りますので、速やかに申し込んで下さい。
ホ. 研修当日の受講受付開始は8時30分、開講9時。尚、当日はノート・筆記用具を携行して下さい。
ヘ. 申込者以外の代理受講及び受付閉鎖後の入場は認めません。
ト. 宿泊及び昼食のお世話はできませんからご了承下さい。
チ. 受講中は随時写真とチェックがなされます。
リ. 受講時間中の呼出しは出来ません。(緊急の場合を除く)

(7) 受講申込先等

イ. 受講申込台帳、受講□証明書等に学科講習受講料を添えて当支部へ申込みをして下さい。
ロ. 学科試験合格者は、学科試験終了後に実技研修、検査実習の各申込みを受講票(各研修終了後、当支部で回収し、評価結果を記載の上ご本人に返却したもの)に受講料と評価費を添えて当支部へ申みをして下さい。
ハ. 申込先の所在地
        松山市南江戸1丁目6−3  愛媛県トラック総合サービスセンター
        陸上貨物運送事業労働災害防止協会愛媛県支部  (Tel089−923−7637)



※ 関 係 条 文 (参照)

1. 事業者は1年を越えない期間毎に1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。(安衛則第151条21)
1  圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2 デフアレンシャル、プロペラシャフトその他原動力伝達装置の異常の有無
3 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロット、アームその他操縦装置の異常の有無
5 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
6 フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
7 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
9 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2. 事業者は、自主検査を行った時は次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(安衛則第151条23)
1 検査年月日
2 検査方法
3 検査箇所
4 検査の結果
5 検査を実施した者の氏名
6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じた時は、その内容
3. 事業者は、自主検査を行った時は、当該フォークリフトの見やすい箇所に特定自主検査を行った年月を明らかにすることが出来る検査標章を貼付けなければならない。(安衛則第151条24のD)
4. 以上の特定自主検査の業務を適正に行う為には、下記の検査器具が必要です。(機関則第19条の15のA)
1 シリンダー内の圧縮気体の圧力を測定する圧力計
2 回転計
3 シックネスゲージ
4 ノズルテスター
5 油圧装置の圧力を測定する圧力計
6 電圧計
7 電流計
8 探傷器
9 磨耗ゲージ


講習受講要領
 修了証交付手続 フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習 フォークリフト事業内検査者研修 フォークリフト運転技能講習 走行 その他教育について