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下記@〜Bのうちいずれか該当し、その者を雇用している事業主の学歴、職歴証明がある者で当該検査者として適正であると認め、事業主が推薦する者であること。 |
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1 A(9.5時間)講習 |
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イ. |
自動車整備士技能検定規則第2条に揚げる1級4輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士又は2級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に1年以上従事した経験を有する者。 |
| ロ. |
自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級自動車シャーシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級ガソリン・エンジン自動車整備士又は3級ジーゼル・エンジン自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有する者。 |
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2 B(14時間)講習 |
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イ. |
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有する者。 |
| ロ. |
学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者。 |
| ハ. |
フォークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者。 |
| ニ. |
フォークリフトの運転の業務に10年以上従事した経験を有する者。 |
| ホ. |
職業訓練法第8条の養成訓練又は能力再開発訓練のうち職業訓練法施行規則別表第2・第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる港湾荷役科の訓練を修了した者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る)で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者。 |
| ヘ. |
職業訓練法第8条の能力再開発訓練の職業訓練法施行規則別表第7の訓練科の欄に掲げるフォークリフトの運転科の訓練を修了した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は、フォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者。 |
| ト. |
自動車整備士技能検定規則第2条に揚げる1級2・3輪自動車整備士、2級3輪自動車整備士、2級2輪自動車整備士、3級3輪自動車整備士、3級自動車シャーシ整備士、3級ジーゼル・エンジン自動車整備士、3級ガソリン・エンジン自動車整備士、3級2輪自動車整備士及び3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有する者。 |
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3 C(14時間)講習 |
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第84号第3項の大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)
が通算して10年以上ある者で、フォークリフトの運転の業務に5年以上従事した経験を有する者。 |
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〔備 考〕
次の者は、この研修を修了しなくても事業内検査者の資格を有します。
職業訓練法第27条第1項の指導員訓練のうち職業訓練法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第8の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者。 |
| 1. |
事業者は1年を越えない期間毎に1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。(安衛則第151条21) |
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1 |
圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 |
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デフアレンシャル、プロペラシャフトその他原動力伝達装置の異常の有無 |
| 3 |
タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 |
| 4 |
かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロット、アームその他操縦装置の異常の有無 |
| 5 |
制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 |
| 6 |
フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無 |
| 7 |
油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 |
| 8 |
電圧、電流その他電気系統の異常の有無 |
| 9 |
車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 |
| 2. |
事業者は、自主検査を行った時は次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(安衛則第151条23) |
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1 |
検査年月日 |
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検査方法 |
| 3 |
検査箇所 |
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検査の結果 |
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検査を実施した者の氏名 |
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検査の結果に基づいて補修等の措置を講じた時は、その内容 |
| 3. |
事業者は、自主検査を行った時は、当該フォークリフトの見やすい箇所に特定自主検査を行った年月を明らかにすることが出来る検査標章を貼付けなければならない。(安衛則第151条24のD) |
| 4. |
以上の特定自主検査の業務を適正に行う為には、下記の検査器具が必要です。(機関則第19条の15のA) |
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1 |
シリンダー内の圧縮気体の圧力を測定する圧力計 |
| 2 |
回転計 |
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シックネスゲージ |
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ノズルテスター |
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油圧装置の圧力を測定する圧力計 |
| 6 |
電圧計 |
| 7 |
電流計 |
| 8 |
探傷器 |
| 9 |
磨耗ゲージ |