






![]() 陸上貨物運送事業労働災害防止協会愛媛県支部
労働安全衛生法第61条に基づき、最大荷重が1トン以上のフォークリフトを使用して構内作業等で運転荷役作業を行う場合(道路上を走行させる運転を除く)には、フォークリフト運転技能講習を修了した方でなければ従事することができず、また普通自動車免許以上を保有されていない方については、別途フォークリフト運転技能講習(走行)を受講する必要があります。 当協会愛媛県支部では、フォークリフト運転技能講習(走行)を下記要領にて予定をしておりますので、 該当される方は、早期に法定資格を取得されますようご案内申し上げます。 (1) 開催日時・場所等(走行4時間)
(2) 講習科目・講習時間・講師
(3) 受 講 資 格
18歳以上の者。
(4) 講習料・テキスト料
(5) 申 込 要 領
※この学科(走行)を受講後、おおむね6ヶ月以内に裏面の講習(31時間)を受講する必要があります。申込は、各地区窓口に直接お申込下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||